豊田市生涯学習センター
利用案内
使用料
開館日 火曜日〜日曜日
休館日 毎週月曜日(祝日と重なる月曜日は開館)
年末年始(12月28日〜翌年1月4日)
利用時間 ・午前9時〜午後9時
利用方法 ・利用の申込みは、利用日の1か月前から受付ます
・所定の「交流館利用許可申請書」に必要事項を記入し、利用料を添えて提出してください。
・利用が許可された場合、「利用許可書」をお渡しします。
 なお、利用当日は「利用許可書」を必ず窓口に提示してください。
・利用の取り消しや変更をされる場合は、すみやかに所定の手続きをしてください。
利用のきまり 次の場合は利用できません。
 また、許可済みの場合でも、取り消しあるいは中止していただくことがあります
・公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき
・もっぱら営利を目的とする利用と認めるとき
・公私の選挙に関し、特定の候補者の利害にかかわると認めるとき
・宗教的な活動にかかわる利用と認めるとき
・飲食及び飲酒を主たる目的とするとき
・暴力団の利益になる活動(豊田市暴力団排除条例第7条適用)
・その他不適当と認めるとき


小原交流館施設使用料金

室 名
利用時間帯
9〜12時
12〜15時
15〜18時
18〜21時
ホール
4,400円
4,400円
4,400円
6,600円
ふれあいほーる
3,100円
3,100円
3,100円
3,100円
視聴覚室
600円
600円
600円
600円
研修室1.2.3.4・会議室
300円
300円
300円
300円
控室1.2.3
100円
100円
100円
100円

※使用時間帯単位での貸し出しになります
※使用時間帯をまたいでの利用は2区分の申請をしてください
※表示料金は使用時間帯当たりの単価>

ホールについての特記事項
1 使用時間(午前9時から午後9時まで)内に、ホールを使用する者が準備、原状回復
 又は練習のために使用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2分の1に
 相当する額とします。
2 使用時間延長の場合は、超過利用時間1時間
 (30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とします) につき、
 当該時間延長直前の使用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算します。
3 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
※音響や照明等の設備、備品類の使用は使用料に含まれます。

ページTOP

〒470-0562 愛知県豊田市永太郎町落681-1
TEL:0565-65-3711 FAX:0565-65-1189