猟銃等講習会→講習修了証明書→教習資格認定書→教習射撃→教習修了証明書→銃の申請→銃砲所持許可証→申請銃の購入 ↓ ↓ ↓ 空気銃所持許可証 装弾購入 警察署で銃の確認 |
猟銃等講習会 | 申 込 先 | 住所地の所轄している警察署(生活安全課) |
講習会開催場所 | 名古屋市中小企業振興会館、岡崎市せきれいホール→詳しくはこちら | |
申込時に必要なもの | 猟銃等講習受講申込書2通、申請人の写真2枚、印鑑 受講料(所轄の警察署にご確認ください。→詳しくはこちら) 必要書類の様式はこちら←愛知県警のホームページに移行します。 |
|
受講時に必要なもの | 講習受講申込書、印鑑、筆記用具 |
講習修了証明書 | 証明書交付 | 警察署から郵便で届きます。 |
「猟銃等講習会」の筆記試験に合格した人は、『講習修了証明書』が発行されます。この証明書は3年間有効ですので、少なくとも所持許可証は3年以内に交付されるようにしなければなりません。 (3年過ぎた場合は、また試験を受け直すことになります。) |
教習資格認定書 | 申請受付及び交付場所 | 住所地を所轄している警察署(生活安全課) |
申込時に必要なもの | 教習資格認定申請書、精神保健指定医・かかりつけ医等の診断書、同居親族書、身分証明書、 申請人の写真2枚、住民票の写し(本籍地の記載があるもの)、講習修了証明書、経歴書、 手数料(所轄の警察署にご確認ください。→詳しくはこちら) 必要書類の様式はこちら←愛知県警のホームページに移行します。 ※提出可能な診断書は地域により基準が違いますので、ご不明な場合は警察署にて ご確認ください。 ※身分証明書とは本籍地の市町村役場が発行するものになります。 |
|
教習射撃(実射試験)を受けるための申請になります。ここで初めて申請人が銃を所持しても良い人物かどうか 調査されます。このために申請してから交付されるまで日数がかかる場合が多いようです。 この教習資格認定書を取得した後、教習射撃を受けることになりますので最寄りの射撃場に教習射撃の予約をしてください。(教習射撃を行っていない射撃場もありますのでご注意ください。) |
猟銃用火薬類等譲受許可証 | 申請受付及び交付場所 | 住所地を所轄している警察署(生活安全課) |
申込時に必要なもの | 猟銃用火薬類等譲受許可申請書 手数料(所轄の警察署にご確認ください。) |
|
教習射撃にあたって装弾を購入するための申請です。 |
装弾購入 | 装弾販売場所 | 銃砲火薬店→愛知県の銃砲店はこちら |
購入時に必要なもの | 火薬類等譲受許可証、教習資格認定書 | |
教習射撃用の装弾を購入するときには、「猟銃用火薬類等譲受許可証」が必要になります。装弾販売をしている射撃場で教習射撃を行う場合は、当日現地で購入することができます。ただし、装弾を販売していない射撃場で教習を行う場合は、教習を受講する当日の朝に銃砲店で購入してからお越しください。(ちなみに当射撃場は、装弾の販売をしておりません。) |
教習射撃 | 会 場 | 教習射撃を行っている射撃場(事前に予約)→詳しくはこちら |
受講時に必要なもの | 教習資格認定書、猟銃用火薬類等譲受許可証、受講料(当射撃場は35,000円) | |
教習射撃は、銃の取り扱い方や射撃場でのマナーなど基本的なことを教えてもらう講習と実際に射撃場の備付銃を借りてクレー(お皿)を撃つ射撃を行います。射撃は、練習射撃を行ったのち、試験(クレー25枚)となります。試験は、猟銃の操作及び射撃についての考査で指導員が採点をしたのち合格となります。合格基準は、操作の考査は80点以上、射撃の考査はトラップ2枚、スキート3枚以上となります。 |
教習修了証明書 | 証明書交付場所 | 教習射撃受講射撃場(即日交付) |
教習射撃が合格すると、「教習修了証明書」を射撃場で交付してもらえます。この「教習修了証明書」を取得できれば、銃の所持許可の申請が可能となります。また、射撃修了証明書は1年間有効ですので、交付日より1年以内に銃の申請しなければなりません。 |
購入する銃の申請 | 申請受付場所 | 住所地を所轄している警察署(生活安全課) |
申込時に必要なもの | 精神保健指定医・かかりつけ医等の診断書、講習修了証明書、教習修了証明書、銃所持許可申請書、 譲渡等承諾書、申請人の写真2枚、住民票の写し、同居親族書、経歴書 手数料(所轄の警察署にご確認ください。→詳しくはこちら) 必要書類の様式はこちら←愛知県警のホームページに移行します。 ※提出可能な診断書は地域により基準が違いますので、ご不明な場合は警察署にてご確認ください。 ※身分証明書とは本籍地の市町村役場が発行するものになります。 |
|
教習射撃が合格すると、いよいよ銃の申請をすることとなります。この申請には、所持しようとする銃の番号(銃には必ずシリアル番号が打刻してあります。)が必要ですので、購入する銃を決めなければ所持許可証の申請はできないということになります。 また、この申請をしてから所持許可証が発行されるまで、ある程度の日数がかかりますので、申請時にどのくらいの日数で交付されるかを警察の担当官に確認しておいたほうがいいと思います。 申請後、保管状況の確認のために警察が保管設備をご自宅まで確認に来ることになると思いますので、ガンロッカーはお早めに準備してください。 |
銃砲所持許可証の交付 | 許可証交付場所 | 住所地を所轄している警察署(生活安全課) |
これでようやく銃の所持許可証を手に入れることができます。許可証の1ページ目には許可証番号、申請人の顔写真、本籍、住所、氏名、生年月日などが記載されています。次のページには申請した銃の許可番号、許可年月日、銃の種類や銃番号、全長、口径などが記載されます。ただし、このページの「確認」という欄には、まだ日付が入っていません。許可証を持って銃を引き取り後、再度警察にて記載事項に間違いがないかの確認を行わなければなりません。 なお、銃の購入(引き取り)は所持許可証が交付されてから(許可証の交付日より)3ヶ月以内にしなければなりません。 |
申請銃の購入(引き取り) | 購入時に必要なもの | 銃砲所持許可証 |
銃の確認 | 実施場所 | 住所地を所轄している警察署(生活安全課) |
確認時に必要なもの | 銃砲所持許可証、購入した銃 | |
銃を購入して(引き取り)から14日以内に警察署へ行き、「銃の確認」をしてもらいます。銃のシリアル番号、銃の全長、口径など実際の銃と許可証の記載事項が間違っていないかを確認されます。 |
猟銃用火薬類等譲受許可証 | 申請受付及び交付場所 | 住所地を所轄している警察署(生活安全課) |
申込時に必要なもの | 猟銃用火薬類等譲受許可申請書、火薬類消費等計画書、銃砲所持許可証 手数料(所轄の警察署にご確認ください。) |
|
銃の確認の際、装弾購入のための譲受許可証を申請し、交付してもらわなければいくら銃を所持できても射撃はできません。教習射撃の時の装弾の譲受許可証の申請と基本的には同じ内容ですが、許可証の有効期限や購入できる装弾の数量が違ってきます。有効期限については1年を超えない期間となります。なお許可される装弾の数量は、過去の実績及び火薬類消費等計画書の提出により判断されますが、初めての申請の場合は、800発までとなります。 ※地域により対応が違いますので詳しいことは所轄の警察署にお問い合わせください。 |